農地法3条許可申請
農地を農地として利用する目的で、売買・贈与による所有権の移転や、賃貸借・使用貸借による権利の設定・移転などを行う場合に必要となる許可です。 農地を取得・借受けする者が、その農地を効率的に利用することや、農業に必要な能力・農業への従事状況など、農地法に定められた要件を満たしていることが必要です。 なお、農地を農地以外の用途に転用する目的で売買・賃貸借等を行う場合は、農地法第3条ではなく、第5条の許可が必要となります。
料金
3条許可申請:33,000円~
※隣接申請地の筆数が1筆増えるごとに11,000円を加算します。
※上記価格には全部事項証明書・公図・住民票等の取得実費は含まれておりません。
3条許可申請が必要な場合
- 農地を購入する場合
- 農地を借りる(賃借権など)場合
- 農地の贈与を受ける場合
- 借地権または小作権を譲渡・譲受する場合
主な要件
- 取得者が所有または権利を取得する農地を効率的に利用して耕作すること
- 取取得者またはその世帯員等が、農業経営に必要な農作業に従事すること
- 経営規模が農地の効率的利用で見合う大きさ
- 周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じさせないこと
ご相談の流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料)
- 許可要件・農地の状況確認
- 必要書類の準備・申請書類の作成
- 農業委員会への申請・審査対応
- 許可・手続き完了