農地法4条許可申請
農地を農地以外の用途に転用する場合に必要となる許可です。農地の所有者等が、所有権や賃借権などの権利の設定・移転を伴わず、自らその農地を宅地、駐車場、工場用地、太陽光発電施設など、農地以外の用途に変更する場合に、農地法第4条に基づく許可が必要となります。
料金
4条許可申請:55,000円~
※隣接申請地の筆数が1筆増えるごとに11,000円を加算します。
※上記価格には全部事項証明書・公図・住民票等の取得実費は含まれておりません。
4条許可申請が必要な場合
- 農地を宅地に変更する場合
- 農地に建物(住宅、駐車場等)を建て替える場合
- 農地を太陽光発電施設にする場合
- 農地を工場・事業用地に転用する場合
- その他農地以外の用途に変更する場合
主な要件・許可基準
- 転用目的が具体的かつ適切であること
- 転用予定地が適切(転用可能性判定)
- 転用によって周辺の農地等に支障を生じさせるおそれがないこと
- 転用事業を確実に実施するための資力・信用があること
- その他法令手続きの見通し
ご相談の流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料)
- 転用可能性・許可要件の確認
- 必要書類・各種図面の準備
- 農業委員会への申請・審査対応
- 許可・手続き完了