農地法5条許可申請

農地を転用する目的で借りる場合の許可申請です。従来の農地賃借と異なり、所有権の移転を伴わないものの、転用目的での利用となるため、4条許可に加えて5条許可が必要になります。

料金

5条許可申請:88,000円~

※隣接申請地の筆数が1筆増えるごとに11,000円を加算します。
※上記価格には全部事項証明書・公図・住民票等の取得実費は含まれておりません。

5条許可申請が必要な場合

  • 農地を転用目的で借りる場合(賃借・使用貸借)
  • 太陽光発電施設用地として借りる場合
  • 工場・事業用地として借りる場合
  • 駐車場用地として借りる場合
  • その他転用目的で農地を借りる場合

主な要件・許可基準

  • 転用目的が具体的で適切
  • 転用予定地が適切(転用可能性判定)
  • 賃借期限が適切(最低10年以上の契約)
  • 貸主の同意がある
  • 資金計画が具体的で確実

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談(無料)
  2. 転用目的と土地の状況、賃借条件確認
  3. 賃借契約書・申請書など必要書類作成
  4. 農委への申請と許可取得