農地法5条許可申請
農地を転用する目的で借りる場合の許可申請です。従来の農地賃借と異なり、所有権の移転を伴わないものの、転用目的での利用となるため、4条許可に加えて5条許可が必要になります。
料金
5条許可申請:88,000円~
※隣接申請地の筆数が1筆増えるごとに11,000円を加算します。
※上記価格には全部事項証明書・公図・住民票等の取得実費は含まれておりません。
5条許可申請が必要な場合
- 農地を転用目的で借りる場合(賃借・使用貸借)
- 太陽光発電施設用地として借りる場合
- 工場・事業用地として借りる場合
- 駐車場用地として借りる場合
- その他転用目的で農地を借りる場合
主な要件・許可基準
- 転用目的が具体的で適切
- 転用予定地が適切(転用可能性判定)
- 賃借期限が適切(最低10年以上の契約)
- 貸主の同意がある
- 資金計画が具体的で確実
ご相談の流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料)
- 転用目的と土地の状況、賃借条件確認
- 賃借契約書・申請書など必要書類作成
- 農委への申請と許可取得