交通事故被害者の方へ
交通事故の被害者請求、やらないと損しますよ!
「保険会社が全部やってくれる」と思っていませんか?
交通事故に遭ったとき、「相手の保険会社がすべて手続きしてくれるから、自分は何もしなくても大丈夫」と思う人が多いです。でも、これは半分正しくて、半分は大きな間違いです。保険会社は確かに手続きを進めてくれますが、保険会社は加害者側の味方です。あなたの利益を一番に考えて動いてくれるわけではありません。知らないうちに、本来もらえるはずの補償を逃してしまうかもしれません。ここでは、被害者が自分で使える便利な制度「被害者請求」について、行政書士がわかりやすく説明します。
被害者請求とは何でしょうか?
被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者の自賠責保険会社に直接お金を請求できる制度です。これは法律(自動車損害賠償保障法第16条)で決められた、被害者の権利です。
普通の手続き(加害者請求)では、加害者 → 保険会社 → 被害者という流れでお金が来ます。でも、被害者請求では、被害者 → 保険会社(直接)というように、自分から直接請求するので、もらえるお金の内容や金額が変わります。
なぜ被害者請求をしないと損をするのか? 理由その1
相手が任意保険(自賠責保険以外の上乗せ保険)に入っていない場合でも、被害者請求ができることがあります。でも、注意が必要です。被害者請求は自賠責保険への請求だからです。
- 相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険に入っていれば請求できます
- 相手が自賠責保険にも入っていない完全無保険の場合は、請求できません
完全無保険の場合は、国が運営する「政府保障事業」という制度を使えます。いずれの場合も、相手任せにせず、自分で早く動くことが大事です。
なぜ被害者請求をしないと損をするのか? 理由その2
示談(事故の解決合意)が成立すると、「これ以上お金を請求しない」と約束したことになります。後から新しい損害が見つかっても、示談済みだと追加で請求しにくくなります。だから、示談前に被害者請求をしっかりやって、適切なお金をもらうことが大事です。
急いで示談しないことが大切です。
被害者請求を始めるにはどうすればいい?
まずは以下の3つを確認しましょう。
- 加害者が入っている自賠責保険会社を確認する(交通事故証明書に書いてあります)
- 被害者請求をすることを保険会社に連絡して、必要な書類を聞く
- 治療中の診断書や検査の結果を大事に保管しておく
でも、必要な書類は事故の状況によって違うので、間違えると審査が遅れます。「何を準備すればいいかわからない」人は、行政書士に相談するのがおすすめです。
行政書士に頼むと、どうなる?
行政書士は役所への書類作成の専門家です。被害者請求のときは、こんなお手伝いができます。
- ✅ 必要な書類をリストアップして集めるお手伝い
- ✅ 申請書類を作って整理する
- ✅ 保険会社に書類を提出する代行
- ✅ 全体の手続きのスケジュールを管理する
治療や仕事で忙しいのに、面倒な書類仕事に追われるのは大変です。「何から始めていいかわからない」そんな人のために、私たちがサポートします。
まとめ:被害者請求は誰でも使える権利です
相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険があれば請求できる → 放置するとお金をもらえなくなるリスクがある
示談前にちゃんと請求する → しないと後でやり直せなくなる
被害者請求は、一部の人のための特別な制度ではありません。すべての被害者に与えられた権利です。でも、知らなければ使えません。このページを読んだあなたには、ぜひ使ってほしいです。一人で悩まず、まずは相談してください。
※本ページは一般的なご案内です。個別の状況により内容が異なる場合がありますので、専門家にご相談ください。